<資料>ホワイトカラー・エグゼンプションで得をするのは?

TBSラジオあべこうじポッドキャスト番長http://www.tbsradio.jp/pod/
宮台真司・週刊ミヤダイよりhttp://podcast.tbsradio.jp/miyadai/files/sensei20070119.mp3


2006年、日米投資イニシアティブの会合にて
米国側よりホワイトカラー・エグゼンプションの要求が出される
日本企業が米国投資家にとって投資価値が高まるように国内制度の変更を要求



経済産業省 対日直接投資の促進
http://www.meti.go.jp/policy/investment/5references/siryo_06.html
日米投資イニシアティブ報告書(平成18年6月)
http://www.meti.go.jp/press/20060629012/houkokusho.pdf
10ページ目から11ページ目にかけて

(3)労働法制
第三に、米国政府は、労働者の能力育成の観点から、管理、経営業務に就く従業員に関し、
労働基準法による現在の労働時間制度の代わりに、ホワイトカラーエグゼンプション制度を導入する よう要請した。
第四に、米国政府は、労働者派遣法による規制については、
限られた時間の仕事や職場(選 択)の自由を希望する者を含む労働者に
より多く雇用の機会を提供する必要があるとの観点から、 これを緩和すべきであると指摘した。


これらに対し日本政府は、以下のように回答した。


労働基準法には、労働時間制度の原則を超える労働をさせる場合、
労使協定を結んだうえで 割増賃金を払わなければならないという規定がある。
ただし、経営者と一体的な立場にある労働 者については、
これを管理監督者として本規定の適用除外にするとともに、働き方の多様化に伴 い、
スタッフ職についても管理監督者に含めて運用で適用除外としている。
さらに、日本政府は、 緩やかな管理の下で自律的に働くことを可能とする制度及び
上記適用除外の在り方についても 検討を行っていく方針である。

2003(平成15)年の労働者派遣法の改正は日本の長期的な雇用慣行は
大幅に変わっている とはいえないという認識の下、
あくまでも労働者派遣は臨時的・一時的業務としての位置付けを維 持する考え方で行われた旨を説明した。
また、日本政府は、現段階では、派遣期間の制限を撤廃 することが妥当であると判断する材料は
そろっていないと認識している。